消防用設備等点検結果報告書と点検票の様式改正について
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FireNETでは常に消防行政の動向、及び消防・防災業界の動向を注視しています。

ここでは、特に、消防用設備等点検結果報告書と点検票の様式改正についての最新情報を掲載しています。

平成31年4月18日消防庁告示について

  • 点検票が押印不要に

    平成31年4月18日、消防庁は消防設備関連の法改正を公布しました。この改正により、消防用設備等点検結果報告書と点検票の様式(書式)が新様式(新書式)へと変更になりました。
    (猶予期限は令和元年9月30日)


    今回の法改正のポイントは次の3つです。

    • 総括表と各設備の点検票が押印不要に
    • 表紙と各設備点検票の点検者資格番号等が記載不要に
    • 点検者一覧表が大幅に変更

    従来、総括表と各設備の点検票には、防火管理者、立会者、点検者の押印が必要でした。今回の法改正では、この押印が不要になり、点検票の様式からも印のマークが無くなっています。

    また、表紙と各設備の点検票に記入する必要の有った点検者の資格の種別や番号も記載不要となりました。さらに、表紙からは建物の構造や床面積、そして点検期間の記入箇所が無くなっています。

    法改正された理由の1つには、令和元年10月1日より150平米未満の小規模な飲食店等の消火器が義務設置となった事が挙げられます。

    この様な小規模な飲食店等は、他の防火対象物と同様に消防法第17条の3の3により消防用設備等の定期点検報告の義務が発生します。しかし、1,000平米未満であれば有資格者に点検させる法的義務は無いため、小規模な飲食店等については資格を持たない防火対象物の関係者に自ら点検させることで、消火器の適正な維持管理を推進する様な方向性が示される事になりました。

    そして、1,000平米未満の無資格者による点検を(限定的ではありますが)推進する為に、点検票を簡素化して届出のハードルを下げ、点検実施率の向上や将来の電子申請化に備えるという意味もあり、今回の法改正となりました。

    なお、製造年から3年(蓄圧式の消火器にあっては製造年から5年)を経過した消火器は内部点検が必要となるため、専門業者への依頼又は買い換えを推奨するという方向性も同時に示されています。

    今回の法改正では、全設備の様式が変更となっており、単位などの細かな修正や、工業標準化法の一部改正に伴う改正もされていますので、注意が必要です。

平成31年4月26日消防予第167号通知について

  • 郵送による点検報告を推進へ

    平成31年4月26日、消防庁は消防予第167号通知を出しました。

    この167号通知では、消防法第17条の3の3に基づく点検報告が義務付けられている全ての防火対象物を対象として、郵送による点検報告を推進する事が示されています。

    これにより、前述の法改正と合わせて、いよいよ点検実施率向上のための施策が出揃ったと言えるかもしれません。